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「礼金」は昔の慣習の名残   

賃貸物件まとめ  |

賃貸借契約において「礼金」とは、借主である賃借人から貸主である大家さんに対し、契約時に支払われる一時金のひとつです。
法的根拠は一切なく、契約期間が終了した後も返還の義務がないのが「敷金」や「保証金」との違いです。

「敷金」や「保証金」の場合は、貸主が借主の債務を担保する目的で一時的に預かるお金ですので、賃貸借契約が終了すれば賃借人にその債務の不履行がない限り、明渡し時に返還されます(ただし、多くの賃貸借契約では賃貸物件の原状回復費用に充てられその分の金額だけ差し引かれる場合がほとんどです)。

これに対して「礼金」は、要するに返還されないもなので、文字どおり単なるお礼という意味になります。
この習慣は地域的にいろいろ異なっておりますが、通常は家賃の2か月分程度の金額が一番多いようです。
礼金は主に関東地方の習慣であり、関西にはないとされていますが、関西にも敷金のうち一部が返還されない「敷引き」という制度があるところがあります。

戦後の住宅難の時代に、都会に親戚など身よりがない者が1人で上京する際に、その身内などが何かあった場合には大家さんよろしくお願します、という気持ちを込めて、前もって謝礼を渡したことの名残と言われています。
礼金と言うと今日ではとかく形式的に考えがちですが、大家さんと賃借人の新たな「絆」を意味したことを思い浮かべるとなかなか感慨深いものがあります。

ただし最近では大家との繋がりを重視する借り手は少なく、意味もなさないため、支払いたくない人も多いようです。貸主も礼金のような一時金よりも継続的に借り手がつくことを重視するようになり、礼金を0としている貸主も少なくありません。

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