結婚を機にマイホームを手に入れる人も多いことでしょう。ところが離婚となるとそのマイホームが、財産分与や住宅ローンの返済などのさまざまな問題の種になってきます。
夫が住宅ローン契約者で妻が連帯保証人にサインをしている場合、別れた夫がローンを返済できなくなると連帯保証人である妻に返済請求がきます。妻には「夫に請求してください」と主張する権利はありません。また、借りた人とまったく同じ支払い責任を負うのが連帯債務者です。夫婦の共有名義でローンを組んだ場合は、それぞれに等しく返済義務が発生します。
連帯保証は、ローンを組んだ金融機関との契約です。そのため、離婚したとしてもローンを全額返済するまで連帯保証人を抜けるのはなかなか簡単ではありません。もしどうしても連帯保証を抜けたいのであれば、以下のような方法をとってみましょう。
1つ目は現在の住宅ローンの借り換え。離婚の前に夫1人の収入でローンを借り換えることができれば、妻側の連帯保証責任は消滅することになります。2つ目が一定以上の収入がある人に、連帯保証を代わってもらう方法。リスクの大きい連帯保証人の代わりを探すのはどれだけ親しくても難しいものなので、もしこの方法をとるのであれば誠意をもって説得にあたりましょう。最後が住宅ローン相当分の固定資産を担保にする方法。いざというときのための担保があれば、金融機関からの承諾も得やすくなるでしょう。
離婚後も共有名義や連帯保証人のままだと、ローンを滞納された場合の支払い義務などが心配ですし、他のトラブルも発生しかねません。もし上記のような方法をとることが難しいのであれば、任意売却という選択肢を検討してみてください。もし売却価格がローンの残額より低かったとしても、任意売却であれば無理のない返済計画を立てることができます。
ライフソレイユという岐阜の任意売却業者は離婚問題に強い弁護士とタッグを組み、離婚成立前から任意売却などの不動産問題を強力にサポートしてくれます。離婚は一つ一つ問題をつぶしていくことで必ずきれいに解決します。マイホームというのは離婚を決めたらすぐに解決しなくてはいけない問題の1つ。早めに行動を起こし、その先にある自分の人生を大切にしましょう。
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