不動産売買のコツ、体験談をまとめています。

不動産売却後の確定申告   

不動産「売却」まとめ  |

不動産売却した場合、譲渡益が発生しない場合には確定申告をする義務はありません。
申告しなかった場合、税務署から不動産売却に伴うお尋ねがきたりしますが、特に問題はありません。
譲渡益が発生している場合は、譲渡した年の翌年の3月15日までに確定申告をする必要があります。

この申告期限をすぎてしまうと無申告扱いとなり、税務署から税務調査などを受ける場合があります。
このため、不動産売却した場合には、譲渡益の発生の有無に自信がないない時は税務署で相談することが大事です。
また、譲渡益が発生していても、公的機関による収用による不動産売却の場合には、譲渡益に対する特別控除が認められており、5000万円までは特別控除の適用がみとられているので、税額がかからないことになっています。
税額がかからない場合でも、収用の場合には確定申告をすることが適用要件になっています。

また、居住用物件などの売却に伴い損失が出た場合には、他の所得と通算することができますが、これら収用と同じように申告することが要件になっています。
不動産売却により譲渡益が発生している場合には、税額が高額になる場合があるのでまずは税務署に相談することが大事です。

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